業界最多級!180件超(2023.9現在)の家族信託組成サポート実績!

 個人のご相談者様はもちろん、ハウスメーカー、不動産仲介会社、賃貸管理会社、証券会社、IFA企業(独立系ファイナンシャルプランナー)、金融機関、保険会社、同業の司法書士事務所や会計事務所をはじめとした士業事務所など、多岐に渡る提携先企業のお客様にもご満足いただいています。

ラインメッツァが選ばれる理由

・累計180件超(2023.9現在)の家族信託組成実績(業界最多級)があります。

・代表が民事信託活用支援機構の理事であり、家族信託(民事信託)について常に最新の情報にアップデートされる環境にあります。

・ご家族や相続人のないおひとり様にも安心していただけるサポート体制です。

財産があるのに使えなくてお金の工面に苦労する事例が増えています。

 「もし認知症になったら、この家を売ってそのお金で施設に入るよ…」

 相談の場面で、このようなお考えをお持ちの方によく出会います。
 しかし、認知症になると家は売れません。
 認知症は、自らの意思でものごとを判断する能力を失う病気ですから、家を売るという法律行為(売買契約)ができなくなるのです。

 当然、これは家を売ることに限りません。
 預金をおろすこと(預金債権の回収)にはじまり、売ったり買ったり(売買)、貸したり借りたり(貸借)といった、ありとあらゆる法律行為に支障がでてきます。

話題の家族信託に加え、存在感を増してきた任意後見

 認知症になってしまった後に、家庭裁判所に選ばれた人が財産管理を行うのが成年後見ですが、認知症になる前に財産管理をお願いする人を決めておき、実際に認知症になった後は約束どおりその人が財産管理をしていくのが任意後見です。

 認知症患者の本人意思の尊重は世界的な潮流となっており、政府も任意後見の推奨に力を入れ、認知度が上がってきました。また、おひとり様が遺言を書く場合にも、死後の連絡人を確保する必要性から、特に金融機関などでは、あらかじめ任意後見契約の準備を求められるケースも増えています。

認知症対策に関する著書をご紹介します。

著者】 「信託期間中の各種変更における実務」家族信託実務ガイド22号14頁以下 岩白啓佑  

■わかりやすい相続のはなし-2認知症になったら? 家族信託とは? 金庫株とは?/新日本保険新聞社

【著者】佐藤雅孝先生共著  岩白啓佑