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「権利放棄」の行方――信託法182条2項の適用と実務上の解釈

コラム

家族信託の実務においては、条文の行間を読み解かなければならない場面が多々あります。
今回は、「権利の放棄」が絡む二つのケースについて、法務局との協議結果を含めて整理しました。


【ケース1】帰属権利者の一部が、その権利の一部を放棄した場合

残余財産帰属権利者が2名いるうち、1名がその有する権利の一部を放棄するという事例です。

まず、信託法第183条第3項により、帰属権利者による権利の放棄自体は認められています。
ただし、信託契約の当事者(当初委託者・当初受託者)は放棄ができない点に注意が必要です。

法律の規定と解釈の組み立て

信託法第182条第2項では、帰属権利者の「すべて」が権利を放棄した場合、その財産は「委託者またはその相続人」に帰属すると定められています。
しかし、今回のように「一部」の帰属権利者が放棄した場合の取扱いについては、明文の規定がありません。

既存の法律書や実務書を精査しましたが、この点に言及している記述は見当たりませんでした。
そのため、本件では以下の手順でロジックを組み立てました。

① 放棄された権利部分については「帰属権利者の指定に関する定めがない」状態とみなす。
② 信託法第182条第2項前段を準用し、法定の帰属先である「委託者またはその相続人」に帰属させる。
③ そのうえで、同条同項に基づく「相続人間での協議」を行い、特定の相続人に帰属させる。

この構成について法務局へ事前照会を行ったところ、この流れでOKとの回答を得ることができました。


【ケース2】二次受益者が受益権を放棄した場合の「協議」の可否

次に、二次受益者が受益権を放棄したケースです。
当方で考えたロジックは、受益者が不在になる→信託目的達成不可→信託終了→ 信託行為に特段の定めがなかったため、委託者の相続人全員が帰属権利者になるというものです。
ここまでは異論ありませんでした。

当初、私はケース1と同様に「信託法182条2項に基づく協議」を行い、本件では受託者の方に帰属させる構成を検討していました。
しかし、今回の法務局の見解では、この場面における「信託法182条2項に基づく協議」は認められないとのことでした。

運用の相違と今後の課題

結果として、本件では相続人の一人である(元)二次受益者に改めて「帰属権利」を放棄していただくことで、全財産を受託者に帰属させる形をとりました。

しかし、この運用には懸念が残ります。
前述の通り、信託契約の当事者は帰属権利を放棄できません。
もし、受託者以外の方に帰属させたいというニーズがあった場合、この「信託法182条2項に基づく協議」が認められなければ、実務上の出口が塞がれてしまうことになります。

私としては、「信託法182条2項に基づく協議」は私的自治の範囲内で認められてよいのではないかと考えますが、なぜ否定されたのかについて、納得のいく説明は得られませんでした。


実務上の留意点

これら二つのケースから、受益権や帰属権利の放棄には、実務が固まっていない故に常に予見しづらいリスクが伴うということです。

条文に明文がない事項については、管轄の法務局によって判断が分かれる可能性も否定できません。
放棄という手段を選択する際は、事前に慎重な検討と照会を重ねることが肝要です。
もし、特定の相続人に財産を集約させたいといった複雑な信託の出口戦略でお困りでしたら、これまでの照会事例をふまえてアドバイスさせていただきます。

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